2020-02-27 第201回国会 衆議院 総務委員会 第6号
苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。
苦情相談を受けました人事委員会又は公平委員会は、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づいて職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、人事委員会規則等に基づきまして、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益取扱いの禁止が適切に行われていると認識いたしております。 実際、人事委員会等が平成二十九年度中に苦情相談を処理した件数は一千三百八十七件ございます。
労働基準監督署に訴えるということも難しい中で、同じ地方自治体の中にある人事委員会、公平委員会に当事者が訴えることができるのかどうかという問題がございます。また、改善勧告が出たとしても、自治体が是正するのか、実効性という点で問題がございます。今後どういうふうに対処していくのか、お答えいただきたいと思います。
一般職の地方公務員である会計年度任用職員は、人事委員会又は公平委員会に対して、勤務条件に関する苦情を相談し、あるいは措置要求をすることができると地方公務員法上定められているところでございます。
また、仮に不適切な事案があった場合には、地方公務員法において人事委員会や公平委員会は職員の苦情を処理することとされていること、人事委員会又は公平委員会に対していわゆる措置要求が認められていることに基づき、人事委員会や公平委員会が対応することも考えられます。その上でなお不適切な状況が続くのであれば、管理運営の状況によって文部科学省としても必要に応じて指導を行ってまいりたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 勤務時間を含む勤務条件一般については、人事委員会が置かれている市にあっては当該人事委員会、それ以外の市町村においては首長が具体の運用をチェックするほか、地方公務員法に基づき、教師自らが人事委員会や公平委員会に対して本制度に関する苦情や相談を行うこと、勤務時間等の勤務条件であるものとして措置要求を行うことが可能となっていることから、文部科学省としてもこうした制度の更なる周知
○勝部賢志君 丁寧にお答えをいただいたというふうに思っていますが、少し確認をさせていただきたいと思うんですけれども、今お答えにあったところでいうと、まずは、指導、点検は各級機関、地教委ですとか、あるいは人事、公平委員会もないところでは首長さんが、市長がということで、あるいは苦情なども受け付ける、そういう窓口なども設置をするというようなお話がありましたんですが、そのことをちょっと後で聞こうと思っていたんですけれども
また、地方公務員法に基づいて、人事委員会や公平委員会は職員の苦情を処理をするということとされていることから、公立学校の教師の場合も一年単位の変形労働時間制に関する苦情等について人事委員会や公平委員会に対して相談をすることが考えられます。
○吉川(元)委員 では、首長ではないと、窓口は、人事委員会、公平委員会であるということで確認をさせていただきたいというふうに思います。 次に、七条関係についてお聞きしたいと思います。 これは、以前、当委員会でも、校務について尋ねられたことがありました。
○丸山政府参考人 先ほど申し上げましたように、人事委員会、公平委員会ということが、地公法上定められているということだと思います。
少し私の説明が十分じゃなかった点があるかと思いますが、地方公務員法に基づきまして、人事委員会、公平委員会が職員の苦情を処理されているということで、公立学校の教師の場合も、一年単位の変形労働時間制に関する苦情等について、人事委員会や公平委員会に対して相談をするということが考えられるというふうに思います。
全国の人事委員会又は公平委員会の対応の状況でございますが、平成二十九年度が最新のデータがございますが、セクシュアルハラスメントに関しては四十三件、それから、パワハラ、いじめ、嫌がらせに関しましては四百五十七件を取り扱われたものと承知をしております。
地方行政の現場ですと、第一義的には人事委員会及び公平委員会、ここが苦情処理等を行うということのようなんですけれども、人事委員会や公平委員会の苦情処理という機能がどの程度機能しているのか、そういった状況についても総務省としては把握しているのかどうか、これをお尋ねします。
また、元々中立的で専門的な人事機関として、地方公務員法に基づいて設置をされている人事委員会又は公平委員会、こういったものもございますので、こちらで苦情の相談を行うこともできます。さらに、勤務条件ということに関しますと、人事委員会又は公平委員会に措置要求することもできることが規定されております。
地方公務員の場合、例えば、人事委員会、公平委員会などでというふうには言われていますが、残念ながらそれが機能していないからそういう声が現場から上がっているんだと思いますが、今回パワハラの措置義務を課す、そういうことも含めて、この地方公務員へのしっかりとした適用の在り方、どのように総務省との対応も含めてやっていくのか、おられるのか、確認をお願いします。
○政府参考人(小林洋司君) 今御指摘ございましたように、地方公共団体につきましては、地方公務員法に基づいて中立、専門的な人事機関として人事委員会あるいは公平委員会といったものが設置されておりますので、今回、地方公務員にパワハラの措置義務は掛かっておりますけれども、調停制度等の規定は対象としていないところでございます。
非現業の方には、人事委員会や公平委員会の苦情処理、それから勤務条件に関する措置要求、これは地公法に基づいて行うことができる、それから現業の方等には、苦情処理共同調整会議とか、あっせん、調停、仲裁があり得るというようなことなんですけれども、やはり働く人のプライバシーとか、それから実際に勤務条件の措置要求なんかを本当にできるのかというふうに、労働者の立場に立って考えれば、やはりこれはかなり難しいんじゃないかというふうに
それで、資料におつけしております七ページですけれども、これは人事委員会又は公平委員会への苦情相談件数ということで、わかっている件数がこれだけだということで出てきたものなんですけれども、平成二十九年度で、セクシュアルハラスメントに関する相談件数はわずか四十三件なんですよ。
公務員法に基づく紛争解決の仕組みなども整備されて、人事委員会、公平委員会が設置されて、それで運用しているわけですけれども、やはり厚生労働省と総務省で連携協力して、地方公共団体が適切に措置義務などを履行するように、今後策定する指針の内容を含めた改正内容の周知や法令遵守の徹底を呼びかけるとともに、地方公共団体の職員が円滑に紛争解決の仕組みを利用できるよう、地方公務員法に基づく紛争解決の仕組みについて周知徹底
地方公務員でございますけれども、地方公共団体の人事委員会あるいは公平委員会に対する行政措置要求等の仕組みがございます。したがいまして、都道府県労働局による紛争解決援助、調停等の規定は適用されないという取扱いになっております。
○大村政府参考人 まず、第三者性のある相談機関ということでございますけれども、人事委員会又は公平委員会、都道府県、市町村、ございますけれども、こちらは、中立的かつ専門的な人事機関として、地方公務員法等に基づきまして、職員の苦情処理を行い、その事務に関しましては、相談内容の秘密の保持や苦情相談を起因とした不利益扱いの禁止が適切に行われているような、そういった機関でございますけれども。
○白石委員 公務員の場合は、非常に限られた、公平委員会とかはありますけれども、これは三人で、常勤の職員の方もおられない。労働基準監督署や我々の労働局とは随分体制が違うんですね。ここの確保と、それから、厚労省も、介護施設に対して検査しに行くと思います。そのときに、ぜひ、この給与の部分も見ていただきたいということをお願い申し上げます。 ちょっと、時間が迫ってきましたので、次の質問に移ります。
御指摘の一般職の地方公務員につきまして、人事委員会又は公平委員会に対しまして、勤務条件に関して、地方公共団体の当局により適当な措置がとられるように要求することができることになっております。 この要求を受けた人事委員会又は公平委員会は、その要求を審査し、そして判定をして、その結果に基づいて、その権限に属する事項については、みずから必要な措置を講じます。
公平委員会の問題もあります。しかし、実態は今言ったとおり、もう五年間で過労死として公務上の災害と認定された、いわゆる公になったのが百九十件を超えておるわけですよ。公にならなかったことを本当に数えたらどれだけあるか分からない。
このため、会計年度任用職員につきましては、職員団体による交渉など、常勤職員と同じ地方公務員法に定める勤務条件に関する交渉制度が適用され、これに伴う代償措置といたしましては、勤務条件条例主義でありますとか、人事委員会又は公平委員会に対する措置要求や審査請求などが認められているところでございます。 次に、会計年度を越えて雇われることが妨げられないかということでございます。
地方公務員法では、平成二十八年四月から、人事委員会または公平委員会の監視体制のもとで、営利企業等に再就職した元職員が離職前の職務に関し現職職員へ働きかけることについて、国家公務員と同様に禁止をしております。 都道府県・政令指定都市において、平成二十八年四月から十二月までの間、当該規定違反とされた事案はないと承知をしております。
と同時に、現に不当な差別を受けたり何かした場合に、人事委員会とか公平委員会に訴えやすいような、あるいはまた、そのことを周知することも必要だと思うんで、そういう点についても改良方を求めておきたいと思います。 そこで、今回の法案は、部分的には非常勤職員の処遇改善につながると理解をしますけれども、しかし、本委員会で再三取り上げておりますように、なかなか実を上げることができていない。
一方で、地方公務員法第四十六条の規定により、「職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会又は公平委員会に対して、地方公共団体の当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる。」いわゆる措置要求が認められております。
また、消防職員についても、必要に応じ、人事委員会または公平委員会に対し、勤務条件に関して、地方公共団体の当局により適当な措置がとられるべきことを要求すること、いわゆる措置要求ができることとされております。 加えて、平成八年に消防職員委員会制度を法定し、勤務条件等に関し、消防職員から提出された意見を審議する仕組みを設けているところであります。 以上でございます。
公平委員会設置であります。したがって、そういう権限がないわけですから、当然、都道府県等がやった、人事委員会が行ったその答申を参考にしながら調整していくということになるわけであります。 したがって、こういう仕組みになっておりますので、独自性の問題と、とりわけ市町村においては独自の調査をやっているということはないと私どもは理解をいたしております。
教育委員会以外にも、人事委員会、公平委員会、公安委員会、労働委員会等々、選任を首長さんがやっている例というのはほかにもたくさんございますので、制度的に、こういうところで全て今御指摘のような問題があるということではないのではないかというふうに考えておるところでございます。
先ほど後藤参考人のお話からもありましたように、実は七番目が非常に重要なポイントでございまして、小規模町村の場合は行政評価を担当している職員さんがいない、いても、議会事務局、公平委員会、その他いろんな仕事と兼業でやっていらっしゃると。これが非常に多うございまして、私、岩手県におりましたときに、岩手県内、当時五十八市町村ございましたんですが、やっぱり人材不足でございました。